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2018 / 02 / 02 13:00
任意特定適用事業所の申出をしました
厚生年金保険・健康保険の任意特定適用事業所の申出をしました。
昨年4月から500人以下の企業でも労使の合意に基づく届出により、短時間労働者(※)への社会保険加入適用が拡大されるようになりましたが、本日その届出を行いました。
※短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常勤雇用者の4分の3未満(通常4分の3以上で社会保険適用)で、以下の①~④の全ての要件に該当する労働者のことです。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金が月額8.8万円以上であること
④学生でないこと