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2018 / 02 / 02  13:00

任意特定適用事業所の申出をしました

厚生年金保険・健康保険の任意特定適用事業所の申出をしました。

昨年4月から500人以下の企業でも労使の合意に基づく届出により、短時間労働者(※)への社会保険加入適用が拡大されるようになりましたが、本日その届出を行いました。

※短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常勤雇用者の4分の3未満(通常4分の3以上で社会保険適用)で、以下の①~④の全ての要件に該当する労働者のことです。

①週の所定労働時間が20時間以上であること

②雇用期間が1年以上見込まれること

③賃金が月額8.8万円以上であること

④学生でないこと